留学やワーキングホリデーに何かと付きまとう「お金」
海外長期滞在中は、日本の保険料、税金の支払い義務は有りません。
日本に居ないんだから、手続きをしておきましょう。
税金、国民年金、国民健康保険・・・非常に高いですから。
市役所(区役所)で全てできます。
必要なのは、身分証明書(運転免許証)と国民健康保険証だけです。
役所に行くのは嫌な方も多いでしょうが、お金の為に頑張りましょう。
※お住まいの市区町村によっては、手続きの方法が異なる場合もございます。
不明な点、不安な点は、お近くの市役所・区役所に必ず確認しましょう。
海外住所へ住民転出届。住民票から住所を抜く。
海外へ転出届といっても、国内の転出届と一緒です。
引っ越す場合と同じ書類、住民異動届です。
※上記は板橋区の住民異動届です。
→www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/001/attached/attach_1127_2.pdf
私の場合、いちおー現地住所、ストリートアドレスまで記入してって言われました。
555ヘイスティング、ブリティッシュコロンビア、カナダ・・・みたいな。
世帯主名も記入する欄も有ったんで、
ホームステイ先のホストファミリーのファミリーネームを記載しときました。
ローマ字不可なんで、全てカタカナ記載です。けっこー適当になります。
市役所役員も確認しようがないので、国名さえ合ってれば問題無いみたい。
実際、転出先住所は、国名「カナダ」のみで大丈夫って話。
転出届は、引っ越し前後の14日以内で無ければ手続きできません。
前もって手続きしようとしても不可能ですので、お気を付け下さい。
出発前に忘れずに手続きしておきましょう。
※帰国後の転入手続きの際には、パスポートが必要です。
パスポート確認され、住民税、保険料は帰国日から算出されます。
国民健康保険を加入し続ける意味はあるのか?
国外へ転出届を出して、住民票の住所が海外住所となれば、
国民健康保険から脱退となります。
住民票転出→自動的に資格喪失となるので、特に手続きは不要との事でした。
敢えて住民票を抜かず、ワーホリ中も加入状態が継続する事は可能です。
2001年に国民健康保険には制度が変わり、
海外の病院の費用も負担してくれるようになりましたが・・・
ワーキングホリデーや、留学で海外滞在する方のほとんどが、
海外旅行保険に加入すると思いますので、
国民健康保険に加入し続けたところで、お得になる事は無いと思われます。
国民健康保険では、対象外の治療も有る。
実際に払った費用では無く、日本で治療した場合の金額で再計算される。
滞在中は自己負担となり、海外滞在中は申請不可です。
帰国後に書類申請が必要、提出書類も多く面倒であり、
日本と同じく3割負担。負担した金額の7割が戻ってきます。
※参考→海外療養費|東京都北区
そもそも3割は負担しなければいけないし、
国民健康保険の恩恵を受ける為には、住民票をそのままにしなければならないので、
国民年金と住民税も払わなければイケなくなる。
長期滞在で国民健康保険に加入するメリットは皆無です。
国民年金は任意継続も可能。未払いでも2年間は遡って納付できる。
ワーホリの海外滞在で国民年金も、強制加入被保険者では無くなりますが、
国民健康保険とは違い、継続するかどうか?選べます。
海外に居住することになった時は、国民年金は強制加入被保険者ではなくなりますが、日本国籍の方であれば、国民年金に任意加入することができます。
年金って、納めた期間や金額で決まるので、
1年間払わない期間が有れば、その分、将来の年金で貰える額が減るわけです。
で、どうするか?
国民年金で払う金額は平成27年度で月額15590円、年間187080円となります。
※保険料は毎年上昇しております。
払えるなら、払えば良いと思いますが・・・
私は停止を忘れ、帰国してから未納分を払いました。汗
現時点で年金制度は崩壊しつつあるので、満額貰える保証は無いってのは前提。
そもそもワーホリする人が、年間19万弱も払う余裕があるとは思えないので・・・。
停止希望する方は、住民票の転出届を出した後に、
国民年金窓口に年金停止の手続きを忘れずに。
※住民票と連動して停止となる市区町村も有るようです、
いずれにせよ、保険料関係は窓口で確認しておきましょう。
国民年金は未納でも2年遡って払えますが、
未納するくらいなら、確実に停止しておきましょう。
ちなみに、国民年金未加入時に障害者になった場合は、障害年金も貰えません。
老人になって年金が貰えないリスクよりも、
障害者になった時に、障害年金が貰えないリスクの方が高いと思いますので、
帰国後は早急に国民年金に加入する事をオススメします。
住民税の裏ワザと注意点。1年未満の海外滞在では海外転出届は出せない。
国外に住むことにより、税金保険料を払わなくて済むという話でしたが、
基本的に1年以上日本を離れる場合にのみ、住民票を海外へ転出できます。
1年未満の留学は日本に住んでいると見なされます。
しかしながら、1年間のワーホリビザを持っているなら、
とりあえず転出届を出しておいた方が良いと思います。
1年間のワーホリビザは、1年以上の滞在に含まれます。
半年のワーホリ予定だから・・・って言っても、滞在期間が延びる可能性は高いです。
皆、割と限界まで帰国したがりません。
早く帰国した場合には、早く転入届を出す。
それで別に問題は有りません。
そもそも転出手続きの際は、役所でビザや、飛行機チケットの確認はしませんので・・・
「1年以上の滞在をする」と決意して、手続きする事をオススメします。
また、住民税は、1月1日の住民票住所に基づき課税されます。
よって、1月1日に住民票が国内にない場合、住民税は非課税となります。
年始に出発するよりも、年末に出発した方が、お得になる場合もあります。
ちなみに、住民税は後払いです。2015年の住民税は2016年に払う事になります。
退職して即ワーホリをした場合、前年分の住民税は払わないとイケません。
1月1日に国外滞在で非課税となっても、
支払いが免除されるのは翌年の話ですので、勘違いしない様に。
海外に3か月以上滞在する場合、在留届の提出を忘れないように。
海外へ行った後の話です。
現地へ到着したら、忘れず在留届を提出しましょう。
3か月以上の滞在の場合は、在留届を出すことが義務付けされてます。
Q 「在留届」とはどういうものですか。
A 旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられております。この届け出は、実際に現地に行かれた後に行っていただくものですので、住所等が決まりましたら、 「在留届電子届出システム(ORRnet)」他のサイトヘ サイトから在留届を提出してください。また、「在留届」用紙による提出(持参、FAX、郵送)も可能です。
なお,海外滞在が3か月未満の方も「在留届」を提出いただければ、緊急事態が発生した場合には、日本国大使館や総領事館よりメールによる通報や迅速な援護が受けられます。(ただし、住所(ホテル、短期滞在アパート等)及び連絡先の記載が必要です。)
カナダのバンクーバーの場合は、在バンクーバー日本国総領事館で提出です。
→Consulate-General of Japan in Vancouver
ワーキングホリデーでは、失業保険は貰えない。
オマケです。
会社を辞めてワーキングホリデーをする場合、
どう頑張っても、失業保険は貰えないです。
失業保険の受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
- ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
- 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
- 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
- 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
- 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
船員の方が引き続き船員の求人を希望する場合は地方運輸局で求職の申込みと雇用保険の給付の手続きを行っていただくこととなります。このような場合は以下「ハローワーク」とあるのを「地方運輸局」となりますのでご留意ください。
- 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
失業保険の受給って、ハローワークに来所して仕事を探す事が前提です。
ワーキングホリデーは、就業する意志があるわけでも無いので・・・諦めましょう。
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